ちなみに読み方は、「ネテイトウケン」と読みます。
抵当権は、今までご紹介してきたように、ひとつの債権を担保するために不動産に設定し、登記をすることにより、当事者だけではなく、第三者にも知らしめることができるものでした。
例としては、家やマンションを購入したときに、その購入した不動産に設定する場面を考えると理解しやすいと思います。
根抵当権も、この抵当権と機能の面では一緒で、万一、債務者(≒返済者)が返済に滞るような場合には、それを実行(競売し、お金に換え、そこから返済に充当するイメージですね)することで満足を得る点は一緒です。
抵当権との一番の違いは、抵当権が「ひとつの債権を担保する」のに対して、根抵当権は、「一定の範囲にある債権(毎月の売り掛けや一定の金額を上限とした借入れなど)」を担保するものだということです。
会社が銀行から借入れをするのに毎回抵当権を設定し、それを返済のつど、また、抵当権を抹消するというのでは、大変な手間ですし、また、費用もかさんでしまいます。
そこで、一定の範囲と金額(=極度額)をあらかじめ決めておき、その範囲内で取引を継続するというものです。
また、銀行の無目的のカードローンなどにも「極度額」という言葉が出てきますが、その金額の範囲内の取引(借入れ、返済)もこれと同じような意味合いです。
そういう意味では、根抵当権は、経済界からの要請で立法化されたものとも考えられます。
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